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24.03.22
PCBについて

変圧器等への微量PCBの混入可能性に関する調査について

平成13年7月15日施行の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法-PCB特別措置法」に関連する動きの中で、「変圧器を廃棄する際に、JISC2320の電気絶縁油(JIS鉱油)を使用した変圧器から、極微量のPCBが検出された」との事例の連絡が(社)日本電機工業会(JEMA)からありました。

弊社では、昭和47年の通商産業省(当時)通達に基づき、同年7月以降製造の電気機器におい ては、PCB絶縁油の使用を全面的に中止しており、それ以前の製造においても、絶縁油の種類(PCB絶縁油とJIS鉱油)によって製造ラインを分離していたことから、製造時にPCBが混入したことはないと考えております。

しかし、過去に製造した変圧器の一部について、絶縁油に微量のPCB混入の可能性を完全に は否定できないことが判明しました。
その結果、経済産業省から7月12日付で混入の可能性について、さらなる調査を行う旨指示が出されました。

弊社では、これを受けて、微量のPCB混入の可能性の有無を確認するため、さらなる調査を進めるとともに、お客さまが留意すべき事項について出来る限りの情報を提供していく所存であります。
また、調査の結果、微量のPCB混入が認められた場合には、当該絶縁油入り変圧器をご使用のお客さまに対し、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」および「PCB特別措置法」に従った取扱いをお願いしてまいります。

(本件に関するお問い合わせ先)
営業部 営業総括担当
TEL:082-218-1304
FAX:082-286-3420